保坂展人議員の法務委員会質問その2

『○保坂委員 では、もう一つ大野刑事局長に聞いておきたいんですけれども、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持していた場合という与党提案者の話なんですけれども、こういう目的というのは、心の中、気持ちの中、内心ということにならないか。やはり客観的な、外形的な行為として表出したことをもって処罰するというのがいわゆる戦後の刑事法の原則だったかなと思うんですが、その目的でということを外見的に表出しない段階でもって確定をし、例えばそれを犯罪として処罰するようなことは現に行われているのか。あるいは、将来行うとしたらどのような捜査になるのか。』

これは、戦後刑法の暗黙の前提となっていた「行為主義」のことを質問されています。

『この間の報道で、日本は世界に非常に恥ずかしい児童ポルノの発信国だ、こういう言い方がありましたが、たまたま私が手にした資料なんですが、さらに新しい数字等でこういった傾向は大幅に変わったのかどうかということをお願いします。

○前田参考人 正確な、オフィシャルな統計資料みたいなものというのはないので、やはり任意団体的なものが集められたものなんだと思うんですね。』

正確な、オフィシャルな統計資料みたいなものというのはないと主張されています。そうだとすれば、日本ユニセフ協会ともあろうものが、あえて「根拠のない風説の流布」を為しているのであれば、いかがなものかと思います。

『○アグネス・チャン参考人 グラビアアイドルは芸能界の中にもいっぱいいらっしゃいます。でも、法律ができてからは、やはり十八歳以下の写真はできるだけみんなは避けています。やはり十八歳以下は、高校卒業するまでは健康的に子供時代を過ごしてもらうという。』

アグネス・チャン氏はとても正直な方で、その意図するところが青少年の「健全」育成にあることを認めています。「健全」の論理は、個人法益法である児童ポルノ法にはふさわしいものではありません。

『 「サンタフェ」に関しては、実は私、新聞で、広告とかしか見たことがないんですね。だから判断がつかないんですけれども、でも、例えば、本当に法律が成立して、そして十八歳以下のそういうようなものは持ってはいけないんだよと。そうしたら、私は、個人の判断で、みんな処分するか残すのかと自分で考えていただいてもいいと思うんですね。決して大人は子供の裸を見なくては命を縮めるとかそういうことはないと思うんですね。もう少し待ってください、十八歳まで。ぜひお願いします。』

引き続きアグネス氏ですが、自由の制限をこうむる側が、それが存在しなければ理由を説明する必要はありません。そうではなくて、自由の制限を主張する側が、それが存在してはならない理由を提示しなければならないわけです。

『そこで、田島参考人に伺っていきますけれども、そもそもこの法律の保護法益そのものは、児童ポルノの被写体となって、非常にその人権を侵害されて、取り返しのつかない傷を負っている子供たちをきちっと救出していこうということであり』

保坂議員ですが、少々誤解があると思います。「製造過程における人権侵害の産物」だから認められないという理解が、より正しいものだと思います。たとえば撮影後に被写体の児童が死亡しても、その取締りの必要性は変わらないわけです。たとえば「創作物」については、原理的に、この点の問題は発生しえません(APPの中里見氏でさえ断念した)。

『○田島参考人 私が心配しているのはまさにそういうことであって、本当に大事なことは、きちんとそこに焦点を当てて、それで、それについては本当に厳格にそれをなくすように、あるいは厳しくそれを防止したり除去したりということを本気でやるということですね。だけれども、そうではない形になってしまうと、やはり本来の子供たちの保護とは違う文脈、あるいは違う形で過剰に規制や制約が及ぼされてしまったときに、我々の自由で民主的な社会というのは果たしてどうなってしまうのかということだと思うんですね。』

参考人の田島先生ですが、現実問題として行われるであろう自主規制の広がりを加味しても、やはり法規制は必要かつ最小限度のものであるべきです。すでに犯罪を実行した者に対する厳罰化は、場合によっては検討の余地があるのかもしれませんが、過剰な予防主義による処罰の早期化、それによる犯罪者の定義の拡大は、いつでも自由主義社会をおびやかすものです。

『 ですから、古今東西、人間の表現あるいは芸術には、さまざまな、少女も少年も含めて、彫刻や絵に出てくるということはあります。それが、要するに芸術的な価値がどうなのかということを十分見て、私は、必要な規制はきちんとやるべきである、しかし、それによって表現の自由や内心の自由が萎縮するようなことはあってはならないという立場でお聞きをいたしました。』

保坂議員ですが、「わいせつ法」の枠組みで対応すべきということです。このような正論は、規制派の絶対に理解したくないことです。「わいせつ法」でできなかったことを、あえてなすことを目的として、表現の自由対わいせつから、表現の自由対人権にシフトチェンジを図るために持ち出されたのが、かつての急進的なフェミニストによる集団としての女性の人権論であり、また今回のサンタフェの宮沢りえを含む「児童」ポルノによる法規制の試みなのだからです。彼らは、本来的にわいせつ法で対処すべきものを、むりやり「人権侵害表現」にしたがっています。そうしなければ法規制ができないという実際的な理由によってです。

http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/0cf0694b1804bc4efb5a161cafcd9642

コメント

Secret

VOCALOID Daily Watcher
実在児童の人権擁護基金
(郵便振替)
10020−57716711
ジツザイジドウノジンケンヨウゴキキン

(ゆうちょ銀行)
店名:〇〇八(ゼロゼロハチ) 普通 5771671
ジツザイジドウノジンケンヨウゴキキン

http://jitsuzai-jinken.cocolog-nifty.com/blog/
プロフィール

Author:Civilliberties
FC2ブログへようこそ!

リンク
カテゴリ
検索フォーム
電撃文庫もくろっく
台湾観光協会
原子力資料情報室
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
RSSリンクの表示