CEDAW委員会による日本政府に対する勧告のお知らせ
35. While the Committee welcomes legislative measures taken against child prostitution, such as the revision of the Act Banning Child Prostitution and Child Pornography which increased the maximum term of imprisonment for offences committed under this legislation, the Committee is concerned at the normalization of sexual violence in the State party as reflected by the prevalence of pornographic video games and cartoons featuring rape, gang rape, stalking and the sexual molestation of women and girls. The Committee notes with concern that these video games and cartoons fall outside the legal definition of child pornography in the Act Banning Child Prostitution and Child Pornography.
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.JPN.CO.6.pdf
【コメント】
・CEDAW委員会(女子差別撤廃委員会)は、日本における児童ポルノ法の法改正を歓迎(welcomes)する。
・CEDAW委員会は、性暴力ゲームの影響で性暴力がnormalization されてしまう事態を懸念(concerned)している。
・CEDAW委員会は、性暴力ゲームが法律上の児童ポルノの対象外になっている現状について「懸念を抱きつつ留意」(notes with concern)している。
・決議文の英語では、Notes with concern→Expresses its concern→Expresses its deep concern→Deplores→Strongly deplores→Condemnsの順に意味が強くなるとのこと。
http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2006/10/post_294.html
・レイプレイのような性暴力ゲームの是非は別として、性暴力ゲームの問題を児童ポルノ法で取り扱うという発想は不可解というほかない。
・「女子」差別撤廃委員会が児童ポルノ法に関心を示したのは、彼らが同法を18歳未満の「女性」のみを限定的な対象としたポルノ禁止法と認識しているためなのだろうか。
・だとすれば、かつてマッキノンが主張したような思想を、18歳未満に見えるという限定条件の下に、児童ポルノ法の形式によって実現したがっているのかもしれないが、よく分からない。
・しかし、「児童ポルノ」のカテゴリーは、同意能力を持たない児童を被写体とすることによって生じる「製造過程での人権侵害」を否定するために、「ファーバー判決」によって表現の自由の外部に設けられたもの。「アシュクロフト判決」を参照せよ。
(追記)
マッキノン「『ポルノグラフィ――「平等権」と「表現の自由」の間で』」より引用。
『ポルノグラフィを見る人はやがては、なんらかの形で、それを三次元の世界で実行したくなるのだ。やがては、なんらかの形で彼らは「やる」のだ。そうさせられるのだ。それが可能だと感じたとき、そのために罰せられないと感じたとき、実際にやるのだ。自分たちが影響力をおよぼせる分野にしたがって、自分たちの持っている力をすべて使って、この世の中をポルノグラフィ的場所に保ち、いつもペニスが勃起しているようにする。(p.36)』
http://www.arsvi.com/b1900/8900mc.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW.C.JPN.CO.6.pdf
【コメント】
・CEDAW委員会(女子差別撤廃委員会)は、日本における児童ポルノ法の法改正を歓迎(welcomes)する。
・CEDAW委員会は、性暴力ゲームの影響で性暴力がnormalization されてしまう事態を懸念(concerned)している。
・CEDAW委員会は、性暴力ゲームが法律上の児童ポルノの対象外になっている現状について「懸念を抱きつつ留意」(notes with concern)している。
・決議文の英語では、Notes with concern→Expresses its concern→Expresses its deep concern→Deplores→Strongly deplores→Condemnsの順に意味が強くなるとのこと。
http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2006/10/post_294.html
・レイプレイのような性暴力ゲームの是非は別として、性暴力ゲームの問題を児童ポルノ法で取り扱うという発想は不可解というほかない。
・「女子」差別撤廃委員会が児童ポルノ法に関心を示したのは、彼らが同法を18歳未満の「女性」のみを限定的な対象としたポルノ禁止法と認識しているためなのだろうか。
・だとすれば、かつてマッキノンが主張したような思想を、18歳未満に見えるという限定条件の下に、児童ポルノ法の形式によって実現したがっているのかもしれないが、よく分からない。
・しかし、「児童ポルノ」のカテゴリーは、同意能力を持たない児童を被写体とすることによって生じる「製造過程での人権侵害」を否定するために、「ファーバー判決」によって表現の自由の外部に設けられたもの。「アシュクロフト判決」を参照せよ。
(追記)
マッキノン「『ポルノグラフィ――「平等権」と「表現の自由」の間で』」より引用。
『ポルノグラフィを見る人はやがては、なんらかの形で、それを三次元の世界で実行したくなるのだ。やがては、なんらかの形で彼らは「やる」のだ。そうさせられるのだ。それが可能だと感じたとき、そのために罰せられないと感じたとき、実際にやるのだ。自分たちが影響力をおよぼせる分野にしたがって、自分たちの持っている力をすべて使って、この世の中をポルノグラフィ的場所に保ち、いつもペニスが勃起しているようにする。(p.36)』
http://www.arsvi.com/b1900/8900mc.htm



